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出典「ウィキペディア(Wikipedia)」(2009/06/02)
- 第一章 総則(第1条―第10条)
- 第二章 課税価格、税率及び控除
- 第一節 相続税(第11条―第20条の2)
- 第二節 贈与税(第21条―第21条の8)
- 第三節 相続時精算課税(第21条の9―第21条の18)
- 第三章 財産の評価(第22条―第26条の2)
- 第四章 申告、納付及び還付(第27条―第34条)
- 第五章 更正及び決定(第35条―第37条)
- 第六章 延納及び物納(第38条―第48条の3)
- 第七章 雑則(第49条―第67条の2)
- 第八章 罰則(第68条―第72条)
- 附則
相続税の課税における理論的根拠、及びこれに対応する課税方式としては、被相続人の遺産そのものに担税力を認める 遺産課税方式と、相続人が個々に遺産を取得する事実に担税力を認める 遺産取得課税方式の二つがある。前者は主に英米法系の国々で、後者は主に大陸法系の国々で採用されている。日本は後者の遺産取得課税方式を採用している。
贈与税は、相続税を補完するために課される。相続や遺贈によって財産を取得した場合には相続税が課されるところ、被相続人がその生前に子供等へ自らの財産を贈与した場合には課税がなされないとすると、租税回避を誘発し、税負担の衡平を維持できなくなる。よって、生前に行われる財産の贈与についても課税することで、相続税を補完しているのである。
相続税の納税義務者は、居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、制限納税義務者に大別される。なお、納税義務者は原則として個人であるが、人格のない社団や公益法人等が遺贈により財産を取得した場合で一定の要件を満たすときには、これらの社団・財団は個人とみなされ、相続税の納税義務者となる。
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